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訪問系サービス
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■ 居宅介護:
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や排泄、食事の介護を行ったり調理、洗濯、掃除などの家事の援助等を行います。
≪対象者≫〔身・知・児・精・難〕 障害支援区分1〜6
■ 重度訪問介護:
ホームヘルパーが家庭を訪問し、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害によって行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
≪対象者≫〔身・知・精・難〕 障害支援区分4〜6
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知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人で常時介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。
≪対象者≫〔知・児・精・難〕 障害支援区分3〜6
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視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出する際に同行し、外出時に必要な視覚的情報の提供や移動の援護を行います。
≪対象者≫〔身・難〕視覚障害者(児)で、同行援護アセスメント調査票の調査項目のうち、視力障害、視野障害、夜盲のいずれかが1点以上であり、かつ移動障害の点数が1点以上身体介護を伴う場合は、上記条件に該当し、障害支援区分2〜6
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屋外の移動が著しく困難な人に対し、外出(買い物など必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出)時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促すサービスです。
≪対象者≫ 〔身・知・精・児・難〕
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日中活動系サービス
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常時介護を必要とする人に、主に日中において、障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動又は生産活動の機会の提供、身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助などを行います。
≪対象者≫〔身・知・精・難〕 50歳未満の人:障害支援区分3〜6 50歳以上の人:障害支援区分2〜6
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障害者支援施設等に通いで、一定期間の支援計画に基づき、身体機能・生活能力の維持・向上のため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等を行います。
≪対象者≫ 〔身・難〕
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障害者支援施設等に通いで、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な訓練等を行います。
≪対象者≫ 〔知・精・難〕
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就労を希望する65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。
≪対象者≫ 〔身・知・精・難〕
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通常の事業所に雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていたが年齢や心身の状態により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人などに生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の支援を行います。
≪対象者≫ 〔身・知・精・難〕
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病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の世話などを行います。
≪対象者≫〔身・難〕 障害支援区分6で、筋萎縮性側索硬化症患者等、気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者。または障害支援区分5〜6で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者
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自宅で介護を行う人の休息等のために、障害者支援施設等において日帰りでの一時預かりを行います。
≪対象者≫ 〔身・知・児・精・難〕
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障害者の社会参加の促進を図るため、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等を行います。
≪対象者≫ 〔身・知・精・難〕
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住居系サービス
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自宅で介護を行う人が病気の場合などに障害者支援施設等に短期入所することで、入浴、排泄、食事の介護、その他の必要な支援を行います。
≪対象者≫〔身・知・児・精・難〕 障害支援区分1〜6
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主として夜間に、共同生活を営む住居において入浴、排泄、食事等の介助を行います。
≪対象者≫ 〔身・知・精・難〕 障害支援区分非該当〜6(障害支援区分にかかわらず利用可能)
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介護が必要な人、または通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、主として夜間における日常生活上の支援を行います。
≪対象者≫ 50歳未満の人:障害支援区分4〜6 50歳以上の人:障害支援区分3〜6
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一定期間の支援計画に基づき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練等を行います。
≪対象者≫ 〔知・精・難〕
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障害児入所支援
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障害のある児童を入所させて疾病の治療・看護、医学的管理の下における介護、身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練、社会参加活動支援などを行います。
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障害児通所支援
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障害のある児童に対し、日常生活における基本動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活適応のための訓練を行うサービスです。
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学校通学中の障害児が、放課後や休業日・長期休暇中において生活能力向上のために必要な訓練や、集団生活適応のための訓練を行うとともに、社会との交流を促進するための支援や放課後の居場所を提供するサービスです。
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その他サービス
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一般就労をしている人が職場に長く定着できるよう、相談を通じて課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整等を行うことで課題の解決に向けた必要な支援を行います。
≪対象者≫
〔身・知・精・難〕
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を利用して一般就労した人
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